「処罰されるべき違法行為に当たるのかは大きな疑問」

きょう岐阜地裁で開かれた初公判で、鍔本被告は菓子折りを渡した事実は争わないとした一方、「処罰されるべき違法行為に当たるのかは大きな疑問がある」と起訴内容を否認しました。

続く冒頭陳述で弁護側は、寄附行為の禁止は「被告人の日常生活を不当に制約するもので、日本国憲法に違反する」などと主張。

一方、検察側は「支援者が近所に菓子折りを手渡す際に、被告人の名前を出していた」などと指摘しました。