■弁護側「事実誤認」「殺意認められず」

きょうは仙台高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、石川被告も出廷しました。

弁護側は改めて住居侵入と殺人の罪について、一審判決は事実誤認だと主張し「殺意は認められず、傷害致死にとどまる」としました。

一方、検察側は控訴の棄却を求め、裁判は即日結審しました。

次の裁判は来月11日開かれ、判決が言い渡されます。