■「酒を飲んでいて記憶がない」起訴内容を否認
山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。
判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役17年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は判決を不服として控訴していました。
■「酒を飲んでいて記憶がない」起訴内容を否認
山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。
判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役17年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は判決を不服として控訴していました。









