「金を盗んだ」と電話繰り返した高齢者…認知症疑われ口座凍結

成年後見制度に詳しい松田真紀弁護士によると、「認知症などにより民法上の『意思能力』が無いとみなされると、契約などの法律行為が『無効』になってしまう」と言います。
例えば、ある高齢者が銀行に「金を盗んだだろう」と電話を繰り返し、その様子から認知症を疑われたため銀行側が口座を凍結。気づいた家族も預金を引き出せなくなるというトラブルがあったそうです。

さらに、こんな例も…
▼遺言書の作成や遺贈も法律行為
→意思能力がなければ無効に
▼相続する側の中に認知症の人がいる
→遺産分割協議ができない














