”事実を認め謝罪” ”20万円の被害弁償” 考慮 拘禁刑4年判決
福岡地裁小倉支部は
「窃盗自体は未遂にとどまっていることなどを考慮してもなお、その刑事責任は相当重いと言わざるを得ない」
としたうえで
・藤木被告が事実を認めた上で、謝罪や反省の弁を述べていること
・判示第1(常習累犯窃盗事件)の被害者に対して、被害弁償として20万円を支払っていること
なども踏まえ、藤木被告に拘禁刑4年の判決を言い渡した。
福岡地裁小倉支部は
「窃盗自体は未遂にとどまっていることなどを考慮してもなお、その刑事責任は相当重いと言わざるを得ない」
としたうえで
・藤木被告が事実を認めた上で、謝罪や反省の弁を述べていること
・判示第1(常習累犯窃盗事件)の被害者に対して、被害弁償として20万円を支払っていること
なども踏まえ、藤木被告に拘禁刑4年の判決を言い渡した。









