記者と取材対象という特殊な関係性を利用したと非難

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量刑理由について裁判所は、犯行態様が同種事案の中でも悪質性が高いとしました。また、記者と取材対象という特殊な関係性を利用した犯行である点を厳しく非難しました。

被害者が受けた恐怖や絶望感といった精神的苦痛は察するに余りあり、女性記者が事件によって記者の仕事を辞めざるを得なくなったとも述べていることから、厳重処罰を望むのは当然だとしています。

その上で、被告が不合理な弁解に終始し、真摯に向き合っていないことも踏まえ、前科がないことなどを考慮しても、懲役2年の実刑に処することが相当であると述べました。求刑は懲役3年でした。

被告は判決を不服として控訴しました。

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【判決詳報】警察幹部の男(59)「わいせつ行為の限りを尽くす悪質性が高い犯行」取材で自宅を訪れた女性記者に酒を飲ませ暴行とは

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