裁判所「被害女性は一定の物理的な抵抗をしたほか、北九州市職員の男の妻の話を持ち出して思いとどまらせようとするなどしたと述べている」
「被害女性が、有重被告が被害女性宅に現れた状況で、有重被告に帰宅を促したり、衣服を着たり、警察に通報したりしていないことは、被害女性が有重被告との性交等に同意していたことをうかがわせる」
とする弁護側の主張について福岡地裁小倉支部は
「有重被告が何を考えているか、次にどのような行動に出るか予測できない状況において、弁護人の挙げる能動的な行動を被害女性がとらなかったとしても、それは、恐怖のあまり体が固まって十分な思考ができなかったため、あるいは暴行を受けるなど更なる被害を避けるための対応として、合理的に説明することができる。なお被害女性は、前述のとおり、身をよじるなど一定の物理的な抵抗をしたほか、有重被告の妻の話を持ち出して有重被告を思いとどまらせようとするなどしたと述べており、全く無抵抗だったと述べているわけではない」
と指摘して退けた。














