▼標識がない場合は?警察に聞いてみると…

では、『進行方向別通行区分』の標識がなかった場合、路面の白矢印が規制標示なのかそれ以外なのか、どう見分ければ良いのでしょうか――。
繰り返しになりますが、警察庁の交通規制基準では、「進行方向別通行区分」の規制は、原則として路面標示により行うこととされていて、標識が必ずしも設置されるわけではありません。
この路面標示の白矢印の見分け方について、再度、愛媛県警に確認したところ、「路面標示のみで見分けることは困難」とした上で、「規制標識が設置されている箇所では、交通規制が行われていると言えます」と回答がありました。
愛媛県警は標識の設置について、「本県では、『進行方向別通行区分』の交通規制を実施する際には、路面標示のほか、各交差点の交通状況や道路構造等を鑑みて、必要な箇所に標識を設置する」としており、やはり、全ての場所に標識があるわけではないようです。
一方で県警は、規制標示でない白矢印であっても、「道路管理者(国や自治体)が、その先の道路形状や交通流を鑑みて整備しているものであり、交通事故及び渋滞の防止や交通の安全と円滑を図る観点からも、守っていただくものであると考えております」と説明がありました。
進行方向別通行区分に従わなかった場合は、「指定通行区分違反」となることがあります。罰則は5万円以下の罰金で、反則通告制度(いわゆる青切符)の対象として処理される場合、普通車の反則金は6,000円、違反点数は1点です。
「違反にならないなら守らなくていい」というわけでは決してありません。愛媛県警は「道路標識や標示を遵守し、思いやりを持った安全な運転を」と呼び掛けています。
見知らぬ土地を走ることも多いGW、周囲への配慮を忘れないドライブを心がけたいものです。














