クラクションの正しい使い方

道路交通法では「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定められています。

クラクションは標識がある場面で鳴らすのが原則となります。ラッパから音が出ているような「警笛鳴らせ」の標識です。主に、山道の急カーブや坂の頂上付近など見通しの悪い場所に設置してあります。

JAF宮城支部などによりますと、標識がない場所で鳴らして良いケースとしては、見通しの悪い交差点や狭い路地から大きい道路に出る状況などで事故を回避するため、やむを得ない場面が考えられると言います。

このため、青信号なのに動かない車に対するクラクションは、違反と見なされることになります。では、動かない車に対してどうすることが最善策なのでしょうか?