今後の立件の可能性について専門家の見解

堀内キャスター:
元検察官の中村浩士弁護士に今後の立件の可能性について聞きました。

元検察官 中村浩士弁護士:
通常、遺体が発見されている場合には、司法解剖して死亡事実や死因が特定される。それに基づいて逮捕状の発付になるが、今回は最大の証拠になる遺体が発見されていないので、死亡事実や死因が証拠上特定できない。そもそも犯罪なのかというところからの問題になるので、非常に逮捕状発付のハードルが上がっている現状がある。自供だけでは、起訴できない。これが、刑事訴訟法の法律の建前。自供がなくても証明できる一定の証拠の積み重ねをしないと、起訴には至れないという刑事司法の限界がある。(遺体を)焼却炉で溶解して、骨片などまったく残っていない、灰になってしまっている事例はかなりのレアケース。先例が少ない事案は、捜査も相当慎重になって行うので、遺体がない中で間接証拠をどれだけ積み重ねられるか。時間のある限り収集するというところに、相当時間がかかる可能性がある。

堀キャスター:
遺体が見つからない状態では、立件のハードルは高いということでした。