弁護人との接見を広島県警の捜査員に妨害されたとして、刑事事件の被告の女性とその弁護人が県に対して損害賠償を求めた裁判で、県警の対応が「違法だった」と認めた2審判決が確定しました。4日までに、女性側と県側の双方が上告しなかったということです。
訴状などによりますと、2018年11月、当時刑事事件の被告として勾留されていた女性が、県警の捜査員から任意でDNA型の採取を求められた際、「弁護人と相談したい」と接見を希望したのに捜査員が応じなかったことは、接見交通権の侵害にあたるなどとして、女性と女性の弁護人が県に計440万円の損害賠償を求めていました。
去年3月、広島地裁は「捜査員は、接見要請があるのに弁護人らに連絡しないまま説得を続け、『採取に応じなければ反省していないととられる可能性がある』と示唆するなど利益誘導的な言動をしていた。身体拘束を受けている被告人の地位に対して、説得の相当性を欠くというべきであり違法だ」などとして、県に計22万円の支払いを命じる1審判決を言い渡しました。
その後、県と女性側の双方が控訴し、去年12月、2審の広島高裁が1審判決を支持する判決を下していました。
広島高裁によりますと、上告の期限だった1月4日までに県と女性側の双方が上告しなかったため、2審判決が確定したということです。
県警は、「判決の内容について検討した結果、上告しないこととした」ということです。
女性の代理人は「控訴審判決の認定には、一部不満はあるが、接見交通権の侵害を認定した判断が確定したことについては安堵している。広島県警には、二度とこのような事態が生じないように再発防止を徹底してほしい」とコメントしています。
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