福岡地裁小倉支部「発熱等の症状に苦しむ患者に対してわいせつ行為など言語道断」懲役1年4か月の実刑判決
23日の判決で福岡地裁小倉支部は
「被害者の供述は十分に信用することができる」
として、不同意わいせつ罪の成立を認定。
「外来患者である20歳女性を診察する機会に乗じ、乳首を指でつまむというわいせつ性の高い行為に及んだものであって犯行態様は悪質」
「発熱等の症状に苦しむ患者に対してわいせつ行為など言語道断」
と厳しく指摘して谷本被告に懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しています。
(谷本被告は判決を不服として即日控訴)














