政府は防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」と「運用指針」をさきほど改定しました。輸出制限を大幅に緩和し、殺傷能力のある武器の輸出が、原則、認められることになります。

日本の防衛装備品はこれまで、「救難」や「輸送」など戦闘を目的としない5類型の装備品に限り、輸出が認められてきました。

政府はこの輸出制限について、けさの閣議とNSC=国家安全保障会議で、大幅に緩和することを決めました。今回の改定では、殺傷能力のある装備品の輸出が原則として認められることになります。

装備品を殺傷能力の有無に応じて「武器」と「非武器」に分類し、殺傷能力のない▼ヘルメットや防弾チョッキなどの非武器については、輸出先に制約を設けていません。▼護衛艦やミサイルなどの殺傷能力のある武器については日本と協定を結んだ国に限定したうえで、紛争中の国への輸出も「特段の事情」がある場合には例外的に認めるとしています。

政府は厳格な審査をおこなうとして、武器の輸出を決めた場合には速やかに国会に通知するほか、装備品の第三国への無断移転などを防ぐために現地調査を行うなど輸出後のモニタリング体制を強化するということです。

ルールの改正を受け高市総理は自身のSNSに「戦後80年以上にわたる平和国家としてのこれまでの歩みと基本理念とを堅持することに、全く変わりはありません」としたうえで、「より厳正かつ慎重に移転の可否を判断しながら、装備移転を戦略的に推進してまいります」と投稿しました。