刑事裁判のやり直し=再審制度を見直すための法律の改正案について、法務省はきょう(15日)、検察官による不服申し立て後の審理期間を1年以内に制限することなどを盛り込んだ修正案を自民党の会議で示しました。
「再審」制度を見直すための刑事訴訟法の改正案をめぐっては、自民党内で法案審査が行われています。
改正案では、裁判所が再審開始を決めた場合に検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めていることから、自民党内から「審理の長期化につながる」として抗告の禁止を求める意見が上がり、鈴木馨祐司法制度調査会長が今月9日の会議で、法案の修正も含めた検討を法務省に求めていました。
こうしたことを受けて、法務省はきょう、改正法案の修正案を自民党の会議で示しました。
修正案では、検察官の抗告を維持しつつ、「再審開始決定を取り消すべき十分な理由」があると認める場合でなければ、抗告してはならないとする制限が新たに加えられました。
また、審理の迅速化のため、抗告後の審理期間を1年以内に制限することなどが盛り込まれています。
きょうの会議の冒頭、鈴木会長は「会議では様々なご意見を頂戴したところだ。法務省から提示された修正案について、議論いただきたい」と述べ、議論を呼びかけました。
報道陣が会議室を退出する際、井出庸生衆議院議員が「自民党は法務省のためにあるんじゃないんだよ。忘れるなよ」と出席した法務省幹部に叫ぶ場面もありました。
自民党内では、検察官の抗告の全面禁止を求める意見が根強く、理解が得られるかは不透明な情勢です。
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