公職選挙法違反「詐偽投票」罪で略式起訴

衆院選の期日前投票で、複数回投票しようとした浜松市の会社員の男性が、罰金10万円の略式命令を受けました。

公職選挙法違反(詐偽投票)の罪で3月19日付で略式起訴されたのは、浜松市中央区に住む35歳の会社員の男性です。

起訴状によりますと男性は2026年1月28日、浜松市中央区内の衆院選の期日前投票所で、すでに別の投票所で投票が済んでいるのにも関わらず、投票をしていないかのように装い、期日前投票の宣誓書欄に自身の名前を記載するなどして投票しようとしました。

浜松簡易裁判所は男性に対し、3月31日付で罰金10万円の略式命令を出しました。