うっかり違反しやすい「並進(並走)」の危険性

道路交通法では、自転車が他の自転車と並んで進むことを「並進」と呼び、原則として禁止しています。
ただし、「並進可」の標識がある道路では、2台まで並んで走行することが可能です。

並進は、自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展するおそれがあるほか、自動車や歩行者が通行するスペースが狭くなり、他の自動車や歩行者の通行に支障を及ぼすおそれがあります。

「並進可」の標識がない場所で並んで走った場合、「並進禁止違反」となり、3,000円の反則金が科される可能性があります。