そもそも「青切符」って何?
これまでの自転車の交通違反は、検挙されると「赤切符」が交付され、刑事手続に移行するのが原則でした。これは、警察での取り調べや検察庁への送致、場合によっては裁判を経て、有罪になると罰金刑となり「前科」がつくという、重い手続きでした。
しかし、4月1日からは、16歳以上の人が自転車で特定の違反(反則行為)をした場合、「青切符」が交付されるようになります。

青切符の場合、指定された期間内に「反則金」を納付すれば、刑事手続に移行することはありません。つまり、取り調べや裁判のために出頭する必要がなくなり、「前科」がつくこともなくなります。自動車の違反処理と同様に、手続きが迅速化され、違反者と警察双方の負担が軽くなるのが大きな特徴です。














