4月から変わる3種類の処理 16歳以上は「青切符」の対象に
「青切符」とは、比較的軽微な交通違反に対し、刑事罰に代えて反則金の納付で処理する制度で、対象は「16歳以上」です。これまで自転車に対する交通違反は、軽い違反をした場合に注意を促す「指導警告票=イエローカード」と、飲酒運転など悪質な違反をした場合に罰する「赤切符」の2種類のみでしたが、4月からは処理が3種類に分かれることになります。

青切符の対象となる違反行為は全部で113種類にのぼり、その中には"逆走"も含まれます。
では、「歩道」を走行したら、即反則金を支払う必要があるのでしょうか?














