広島県福山市は30日、同市松永支所の男性職員(63)が去年6月に公用車運転中に事故を起こし、同乗していた60代の男性職員に骨折などのけがを負わせたとして、戒告の懲戒処分を行ったと発表しました。
福山市によりますと、2025年6月、男性職員が運転する公用車が同市今津町5丁目付近の市道を法定速度の40㌔で走行中、ゆるやかな右カーブにさしかかった際に、周囲を確認していなかったことなどにより、ガードレールに正面から衝突しました。
この事故により、運転していた男性職員は肋骨の骨折、同乗していた男性職員は加療84日を要する手足の指の骨折や胸部打撲などのけがを負いました。公用車はフロント部分を損傷し、廃車となりました。
市の聞き取りに対し、運転していた職員は「うとうとしていて、カーブにさしかかりハンドルを切ったが、切りようが浅く、衝突した」と述べているということです。職員は前日の寝不足による体調不良を申告せず、公用車を運転していました。
この男性職員は、過失運転致傷の罪で福山簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、納付しました。また、60日間の運転免許停止の行政処分を受けました。
福山市の岩崎雅宣総務部長は「交通安全の徹底については、指導、啓発を行っているが、このような不祥事案は市に対する信用を著しく失墜させるもので、市民のみなさまに深くお詫びする」とコメントしています。














