歩道走行の例外も…

ただ、歩道を走行できる例外もあります。

・自転車通行可の標識がある歩道
・13歳未満70歳以上の方や、一定の身体障害がある場合
・工事や駐車車両で車道の左側通行ができない
・著しく自動車の交通量が多い
・車道の幅が狭い
・通行すると事故の危険がある

上記のような場合は、歩道走行が許されます。ただし、歩道を自転車で走る場合は徐行しなければなりません。因みに、歩道は双方向通行可なので、逆走というものはありません。