「大学生」(19歳以上~23歳未満)の“壁”を年150万円まで引き上げ
これまでは「年収130万円」を超えると、手取りが33万6000円減少するため、約160万円以上働かなければ“働き損”になっていました(FP山下幸子氏試算)。今回の制度変更により、この年収ラインが引き上げられます。
影響を受けるのが、次の人です。
・会社員の扶養に入る人
・大学生(19歳以上~23歳未満)
・60歳以上の人
まず、「大学生」(19歳以上~23歳未満)については、“壁”が年150万円まで引き上げられます。つまり、アルバイト収入が年130万円を超えた場合でも、親の扶養から外れることはありません。














