東京・歌舞伎町などで路上売春が社会問題化していることを受けて、売買春の規制のあり方を議論する、法務省の検討会の初会合が開かれました。
現行の売春防止法では「売る」行為と「買う」行為の両方を禁じていますが、「売る側」が公衆の面前で勧誘したり、客待ちをしたりする行為などを処罰する規定がある一方、「買う側」への罰則規定はありません。
近年、新宿・歌舞伎町などの路上で売春の「客待ち」をしたとして女性たちが摘発される事例が多発していることから、女性を支援する団体などは「買う側の罰則がないのは不公平」などと法改正や見直しを求めてきました。
これらの声を受け、法務省は規制のあり方を議論するため有識者による検討会を立ち上げ、その初会合がきょう、法務省で開かれました。
検討会では罰則対象に「買う側」を加えるなど、規制のあり方について幅広く議論する予定です。
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