「子供にかかわる仕事がしたかったという自身の欲望を優先」懲役4年6か月を求刑
2月25日、近藤被告の裁判は結審を迎えた。
検察側は
「教員や学校に執着し、本件各犯行に及んでおり、この種事犯の常習性は顕著で、法を守ろうとする意識は相当に鈍麻しているといわざるを得ない」
「教員免許状という重要な証明文書に対する社会の信頼を大きく損なっており、被害結果も重大である」
「子供にかかわる仕事がしたかったという自身の欲望を優先させ、本件各犯行に及んでおり、あまりに身勝手な動機に酌量の余地は乏しい」
などと主張して懲役4年6か月を求刑した。














