定期購入が必要なサプリを初回の500円のみ払って契約を解除できると誤認させる広告表示をしたなどとして、消費者庁は、東京の通信販売会社に業務の一部停止を命じました。

消費者庁によりますと、東京・渋谷区の通信販売会社「ピュレアス」は、少なくとも2025年7月から10月までの間、「初回500円」「いつでも解約できます」などとうたい、ダイエットサプリ「ワンズアップ」を販売していました。

しかし、実際には、2回目の受け取りをせずに解約する場合、およそ9500円の支払いが義務づけられ、消費者庁には7400件を超える相談が寄せられていました。

消費者庁は、この表示が誇大広告で特定商取引法に違反するとして、「ピュレアス」に対し、3か月間の一部業務停止を命じました。