「携帯電話を隠す行為」は不法行と認定せず

裁判所は、服を脱がせるなど刑事事件になった部分については不法行為と認定し損害賠償を認めましたが、第三者委員が「いじめ」と認定した携帯電話を隠したりした部分については不法行為と認定していません。

裁判の後、亡くなった男子生徒の父親が会見を開き「納得できる判決ではない」と心境を語りました。

亡くなった男子生徒の父親
「これで終わるつもりはありません。何かしらの責任は取ってもらいたいと思います」

原告側は控訴について検討中としています。