遺族が野球部の同級生6人に慰謝料求める

この裁判は、2018年に久留米市の県立高校に通っていた当時2年生の男子生徒が自殺したのは、いじめが原因だったとして遺族が野球部の同級生6人に慰謝料を求めていたものです。

訴状によりますと男子生徒は服を脱がされたり、携帯電話を隠されたりするいじめを受け、第三者委員会は6人のいじめと自殺の因果関係を認定しました。

19日、福岡地裁久留米支部の川崎聡子裁判長は、服を脱がせた行為について「悪質性は相当程度高く社会通念上許容される範囲を超える」と指摘。

そのうえで、「屈辱的で大きな羞恥心を抱かせる行為」などとして、関与を認定した6人のうち5人に対してあわせておよそ100万円の支払いを命じました。