裁判所「完全責任能力を有していたことが認められる」

判決を言い渡した福岡地裁

また、犯行直前に75歳の女性を路上からアパート敷地内に押し込んだ行動については
「犯行の発覚を阻止するための行動と見ることができる」
犯行中に目撃者の男性Bさんから声をかけられた際に「夫婦です」と答えた点についても
「ずさんではあるものの、坂本被告なりに考えた合理的な対応であると考えられる」
と認定した。

これらの事情から福岡地裁は
「坂本被告が自らの行動を思いとどまろうとする能力を著しく損ねていたと評価することはできない」
「本件犯行当時、坂本被告の自分の行動がやってもよいことなのか悪いことなのかを判断し、自分のやろうとしていることを思いとどまろうとする能力は著しくは損なわれておらず、完全責任能力を有していたことが認められる」
と判断した。