争点③犯行の際に75歳の女性が下腹部に傷を負ったと認められるか 裁判所の判断
75歳の女性を診察した医師は、下腹部に数ミリメートルの擦過傷があったこと、わずかに血がにじんでいたことから、診察当日を含め数日以内に受傷したものであると証言した。
この医師の証言について福岡地裁は
「専門家として特に信用性を疑うべき事情はなく、十分に信用することができる」
と認定した。
福岡地裁は
「本件犯行以外に75歳の女性の下腹部に傷が生じるような出来事はなく、頻繁に出血等を生じていたような事情もうかがわれないから、本件犯行の前後に、本件犯行と無関係に下着の擦れにより75歳の女性が受傷するということは考え難い」
と指摘したうえで
「坂本被告が75歳の女性の下腹部に指を挿入した際か、75歳の女性を仰向けに押し倒した際に生じたものと認められる」
と判断した。














