「十分に信用得することができる」被害女性含む目撃者3人が”坂本被告と犯人が一致”証言
目撃者による特定について、福岡地裁は
・目撃者の男性Aさんが「本件犯行の約1時間前に犯人と意識的に会話しており、犯行現場でも近くから犯人の顔を見た」と証言していること
・目撃者の男性Bさんが「フェンス越しに真上から声をかけ、見上げた犯人の顔を見た」と証言していること
・75歳の女性を含む3名がいずれも坂本被告を犯人と一致して述べていること
これらを挙げたうえで
「それぞれ警察官に囲まれる坂本被告を単独面割りした結果であることを考慮しても、各証言は十分に信用することができる」
と認定した。
さらに福岡地裁はDNA型鑑定について
「75歳の女性のDNAが坂本被告の手指爪間に付着する機会は、本件犯行時以外には考え難い」
と判断した。














