警察の見解は?
ドライバーが押ボタンをおして信号を変えることが交通違反に抵触するかの可否について、警察はまず根拠として以下の法律が該当するとしています。

道路交通法第44条第1項第2号(停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び駐車が禁止されている道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
道路交通法第119条の2の4第1項
第44条(停車及び駐車を禁止する場所)第1項に該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、15万円以下の罰金に処する。














