争点は「34歳の女性が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否か」
本件において、公訴事実記載の時点で34歳の女性宅の天井裏に覚醒剤が存在していたことは関係証拠上明らかに認められ、弁護側も争わなかった。
本件の争点は、34歳の女性が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否かであった。
本件において、公訴事実記載の時点で34歳の女性宅の天井裏に覚醒剤が存在していたことは関係証拠上明らかに認められ、弁護側も争わなかった。
本件の争点は、34歳の女性が本件覚醒剤を所持していたと認められるか否かであった。





