裁判所「事実を認める」「自動車を処分」「今後は自動車を運転しない」考慮し執行猶予判決
一方で、福岡地裁は中島被告に有利な事情として以下の点を挙げた。
・被告人は事実を認め、自動車を処分し、今後は自動車を運転しない旨を述べるなど反省の態度を示している
・姉が今後の監督を誓約している
・被告人は1996年に罰金刑を受けて以降は刑事罰を受けた経歴を有していない
・任意保険により被害弁償がなされる見込みがある
福岡地裁はこれらの事情を総合的に考慮し
「被告人に対しては社会内更生の機会を与えるのが相当である」
として、中島被告に拘禁刑2年・執行猶予4年の判決を言い渡した。
※てんかんがあることで一律に自動車運転を制限されることはない。
適切な治療をうけることで、安全な運転操作に支障となる症状が現れなければ、自動車運転は可能。














