裁判所「中屋被告が犯人であることについて合理的な疑いは存しない」
福岡地裁は
「犯人が遺留したニット帽から採取した微物と中屋被告の各DNA型が一致したことは被告人が本件犯人でなければ説明がつかない事情であり、これにより中屋被告は本件犯人と強く推認され、顔貌による補強もある中、弁護人が種々主張するところを踏まえて検討しても中屋被告が犯人であることについて合理的な疑いは存しない」
と結論付けた。
福岡地裁は
「犯人が遺留したニット帽から採取した微物と中屋被告の各DNA型が一致したことは被告人が本件犯人でなければ説明がつかない事情であり、これにより中屋被告は本件犯人と強く推認され、顔貌による補強もある中、弁護人が種々主張するところを踏まえて検討しても中屋被告が犯人であることについて合理的な疑いは存しない」
と結論付けた。





