運転免許の更新期日が過ぎていたにも関わらず、公用車を11回無免許運転したとして、山口県周防大島町病院事業局は11日、町立介護医療院やすらぎ苑介護支援専門員(40代女性)を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしました。

病院事業局によると、介護支援専門員は2025年8月、車を運転していて交差点の一時停止違反で警察に摘発された際、免許の更新期日が過ぎていることが発覚しました。免許失効日の2024年7月から2025年8月までの間に公用車を11回無免許運転していることが確認されたということです。

病院事業局は11日付けで、減給10分の1(3か月)の懲戒処分としました。病院事業局の聞き取りに対し介護支援専門員は「申し訳なかった」と述べているということです。

病院事業局管理者は「『信頼される組織になる』の理念を掲げている中、誠に申し訳なく残念に思っている」とコメントしました。

また、藤本淨孝周防大島町長は「病院事業局には職員の服務規律の徹底、綱紀の粛正を図るよう強く要請した」としています。