検察側「自己中心的な動機に酌量の余地はない」弁護側「事案を認め深く反省」

検察側は、

「自己の性的欲求の赴くまま犯行に及んだもので、自己中心的な動機に酌量の余地はない」

「繁華街の街中でナンパのつもりで話しかけた女性に対し、突然、服の上から女性の胸をもみ、驚愕、恐怖感で抵抗できない状態の女性を人気のないビルの奥に連れ込んだ上、直接、胸や下半身を触るなどしたもので、犯行態様は大胆かつ卑劣極まりない」

「懲戒処分を受けるなど社会的制裁を受けた」

などとして、拘禁刑2年6か月を求刑。