判決によりますと、寺内被告は、男性の顔面を蹴るなどしてけがをさせたうえ、現金およそ17万円が入った財布などを奪った「強盗傷害」の罪が認められました。
4日の判決公判で、高知地裁の稲田康史(いなだ・やすし)裁判長は、「強盗目的ではなかった」などと主張していた寺内被告の犯行について、暴行から財布を奪うまでの行為が短時間だったことから「奪取する意図を有していたことが強く推認される」などと述べ、「強盗傷害罪」の成立を認めました。
そのうえで「強い暴行を加えていて、犯行態様は一方的で危険だ」などとして、寺内被告に「懲役3年・執行猶予5年」の有罪判決を言い渡しました。
一方、同じく強盗傷害の罪に問われていた佐々木被告については、「強盗の意図、それに関する共謀の存在を推認することはできない」などとして、「強盗傷害罪」ではなく「傷害罪」の成立を認め、「懲役8か月・執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。














