山口県内の住民などが、伊方原発3号機の運転差し止めを四国電力に求めていた裁判です。山口地裁岩国支部は、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

裁判は、伊方原発に比較的近い山口県柳井市や上関町の住民など162人が、四国電力に対して3号機の運転差し止めを求めているものです。

原告側は「事故が起きた場合、放射性物質の放出で住めなくなる可能性がある」と指摘。

「伊方原発の近くに活断層があるにもかかわらず、四国電力の調査が不十分」「阿蘇山など、火山の対策も不十分」などと主張してきました。

これに対し四国電力は、「活断層ではないことは調査により確認している」「最新の科学的知見により、さまざまな災害を想定した安全対策を取っている」と反論していました。

26日の判決言い渡しで小川暁裁判長は「敷地近くの半径5キロ以内に活断層がないとする調査は詳細で、その結果は明瞭」との判断を示しました。

また、火山の安全性については「運用期間中の巨大噴火の可能性は十分小さい」などとして、原告側の訴えを退けました。

四国電力は「これまでの主張が認められた。今後の安全・安定運転に万全を期していく」とコメントを発表しました。原告側は控訴する方向で検討しています。