刑事罰には問えるのか 弁護士に聞いてみた
海外で売られている偽物に対して、なんらかの刑事罰を問えるのだろうか。
シティ総合法律事務所 中村浩士弁護士
「日本での行為とみなされれば刑事罰に問えますし、差し止め・損害賠償請求などの法的措置も可能となる」
問題は、犯罪となりうる行為が海外で行われた場合だ。
シティ総合法律事務所 中村浩士弁護士
「海外での行為となった場合には、そもそも海外で日本の企業が権利保護の措置をとっているのかどうか」
「そういった措置をとっている場合でも、行為地が海外だとなると海外の裁判所の管轄になるし、規制する法律も海外法になって、日本の裁判所、日本の法律では裁けないという結果になりかねない」
インターネットで簡単に偽物が広まる現代。手の届かない海外での流通。模倣品撲滅はいばらの道だ。
【画像で見る】本物の北海道産味噌と模倣品の味噌











