損するかもしれない人②:去年退職した人

笠戸税理士が特に確認が必要だとするのは「去年2025年に会社を退職した人」です。

今回の新しい税制は2025年12月1日から施行され、今回の確定申告(去年1年間分の所得)から適用されます。

つまり、去年会社を辞めた人は会社在籍時に「古い税制(控除が少ない状態)」で税金が天引きされているため、税金を払いすぎている可能性が高いのです。

確定申告をすれば、払いすぎた税金が還付金として戻ってくる可能性が大きいということです。