2025年9月、福岡県中間市の住宅で81歳の交際相手の女性の首を包丁で複数回切りつけ、殺害しようとした除草作業員・石橋勝彦被告(81歳)。
被告人と被害者となった2人はそれぞれ配偶者がいたものの不倫関係にあり、事件当日は大阪への旅行に出発する予定だった。
裁判では殺人未遂事件が成立することに争いはなく、争点は量刑、石橋被告にどのような刑を科すべきかに絞られた。
検察側は「被害者は一歩間違えれば死亡していた可能性が非常に高かった」「石橋被告は、自身が望んだ言動を取らなかった被害者に一方的に立腹して本件犯行に及んでおり、被告人の行動は身勝手で短絡的」と強調して拘禁刑7年を求刑。
一方、弁護側は、拘禁刑3年、保護観察付き執行猶予5年を科刑意見として述べた。
2月13日の判決で、福岡地裁小倉支部は「犯行動機は非常に短絡的かつ自己中心的」「凶器の包丁は攻撃力が高い、女性の首を複数回切り付けた犯行態様は悪質」などと厳しく指摘した。
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