検察「鬼畜にも劣る浅ましい蛮行」 有期刑上限の懲役30年を求刑

初公判時の法廷(福岡地裁小倉支部)

論告求刑で、検察側は
「被告人は、被害者らの未成熟な心理に徹底的につけこんで、親権者の信頼の下でその健全な心身の成長が期待される習い事の場を、自らの意のままに性的快楽を追求できる私的空間とし、常習的に性行為に及んでは悦に入っていたものであり、その卑劣さ、反社会性、残忍で冷酷な態様など、いずれの面においても比類なきほどに悪質であり、鬼畜にも劣る浅ましい蛮行と言わざるを得ない」
「長期間にわたって、極めて多数回にわたる蛮行に及んで、多数の被害児童らの人生の歯車を大きく狂わせているのであり、その刑責は余りにも重大」
などと強く主張したうえで
「有期懲役刑を超える刑を選択する余地のない現行法の枠内では、永末被告に対しては、その最高刑をもって臨む他ない」
として、有期刑では最も長い懲役30年を求刑した。