売電には思わぬルールが…
善通寺駐屯地によりますと、公務員は兼業(副業)を行う場合、組織に申告し承認を得なければいけませんが、一等陸曹は申告を怠ったということです。太陽光発電については、10キロワット以上の発電設備は申告が必要だということです。
一等陸曹は「兼業にあたるという認識がなかった。深く反省している」と話しています。
善通寺駐屯地によりますと、公務員は兼業(副業)を行う場合、組織に申告し承認を得なければいけませんが、一等陸曹は申告を怠ったということです。太陽光発電については、10キロワット以上の発電設備は申告が必要だということです。
一等陸曹は「兼業にあたるという認識がなかった。深く反省している」と話しています。





