曖昧さが指摘されている危険運転致死傷罪の見直しに向け、法制審議会は先ほど、数値基準などを盛り込んだ法改正の要綱を平口洋法務大臣に答申しました。
危険運転致死傷罪をめぐっては、「適用要件が曖昧だ」といった批判の声を受けて、法務大臣の諮問機関・法制審議会で見直しに向けた議論が行われてきました。
法制審がきょう(12日)答申した法改正の要綱では、「飲酒運転」と「高速度」で危険運転致死傷罪を適用する数値基準を設けたほか、タイヤを滑らせたり、浮かせたりする「ドリフト走行」も危険運転致死傷罪の対象としています。
法制審はまた、刑事事件の裁判をやり直す「再審制度」の見直しのため、具体的な手続きを定めた法改正の要綱も答申しました。
この要綱では、裁判所の判断に基づいて検察に証拠開示を命じる制度が新たに設けられたほか、開示された証拠を再審の手続き以外で使用する「目的外使用」に罰則を設けています。
一方、弁護士の委員が「えん罪被害からの救済が遅れる」などとして禁止を強く求めていた再審開始決定に対する検察の不服を申し立てる権限は、維持されています。
平口法務大臣は答申を受けて、「今後、この答申に基づく関係法案の立案作業を行い、速やかに国会に提出することができるよう、準備を進めたい」と話しました。
法務省は、この答申を踏まえた改正法案を次の国会に提出する方針です。
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