山口県宇部市の消防署に勤務していた男性職員が自殺したのは上司のパワハラなどが原因だとして、遺族が宇部・山陽小野田消防組合に賠償を求めた裁判で、最高裁は遺族側の上告を退ける決定をしました。
決定は4日付で、組合側に200万円の賠償を命じた一方で、パワハラと自殺の因果関係を認めなかった1、2審判決が確定しました。
この裁判は、宇部中央消防署に勤務していた松永拓也さん(当時27)が2019年1月に自殺し、遺族が「パワハラ行為などを黙認し、適切な対処を行わなかったことが原因」などとして、宇部・山陽小野田消防組合におよそ1億800万円の賠償を求めたものです。
1審の山口地裁は一部のパワハラを認定した一方で、自殺との因果関係は認めず、「松永さんが受けた精神的苦痛は小さいとは言えない」として、組合側に200万円の賠償を命じました。
遺族は判決を不服として控訴しましたが、2審の広島高裁は1審判決を支持し、控訴を退けていました。
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