2023年1月に発生したJR小倉駅近くの鳥町食道街一帯の火災で火元となった飲食店を経営していた女が業務上失火の罪に問われた裁判です。
福岡地裁小倉支部は「被害に遭った多数の店舗が廃業または移転を余儀なくされ被害結果は甚大」などと厳しく指摘して有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと元飲食店経営の樋口静子被告(71)は2023年1月3日、鳥町食道街にあった店の厨房で、鍋の油に凝固剤を入れた後、火をつけたまま店を離れて発火させ、飲食店などが入った周辺の建物33棟を焼損させました。

5日の判決で、福岡地裁小倉支部は「被害に遭った多数の店舗が廃業または移転を余儀なくされ被害結果は甚大」「建物が密集しており、火の取り扱いには一層の注意が求められていた」などと厳しく指摘。
その一方で、事実を認めて謝罪をしていることや樋口被告本人も廃業したことなどを考慮して樋口被告に禁錮2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。














