日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の2つの郵便局が4日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。

新たに処分を受けたのは、伊那市の高遠郵便局と、宮田村の宮田郵便局です。

国土交通省北陸信越運輸局によりますと、処分は、4日付けで、高遠郵便局は軽バン1台を25日間、宮田郵便局は1台を24日間、それぞれ使うことが出来なくなりました。

いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。

一連の問題では、これまでに県内では、千曲市の千曲や松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平など62の郵便局が同様の処分を受けています。

北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。