東京・歌舞伎町などでの路上売春が社会問題化していることを受けて、法務省が、「買う側」への罰則など「売春防止法」を改正する方向で検討していることが分かりました。
売春防止法は、売春の斡旋や勧誘行為のほか、「売る側」が公衆の面前で勧誘したり、客待ちをしたりする行為を処罰する規定が設けられています。
一方で「買う側」への罰則がなく、支援団体などからは法改正を求める声が上がっていて、2025年11月、高市総理が平口法務大臣に法改正の検討を指示していました。
これを受けて法務省が、売春防止法を改正する方向で検討していることが分かりました。
法務省では今年3月にも、有識者を含めた検討会を設置して、見直しに向けた議論を進める予定です。
議論では、勧誘行為の罰則対象に「買う側」を加えることや、法定刑を引き上げるかどうかなどが議論される見通しです。
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