山梨県が富士急行に貸している県有地の賃貸借契約をめぐる裁判で、甲府地裁は「契約は有効」と判断して富士急行の訴えを認める判決を言い渡し、裁判は県側が全面敗訴しました。

この裁判は山中湖村の県有地の賃貸借契約について県と富士急行が相互に訴えを起こしたものです。

県は「賃料は適正でなく契約は違法無効」と主張し富士急行におよそ93億円の損害賠償を求めていました。

これに対し富士急行は「県との契約は適正な手続きに則った」とし、契約の有効性などの確認を求めていました。

20日の判決で甲府地裁の新田和憲裁判長は過去の契約は不動産の評価方法に即した形で違法性はないと判断し、富士急行の訴えを認める判決を言い渡しました。


また富士急行との契約は有効であり県が求めた損害賠償は判断する必要がないとして請求を棄却し、裁判は県側が全面敗訴しました。