【1審の判断】「酌量減軽をするかはともかく、基本的には実刑をもって臨むべき事案」
1審の福岡地裁は江副被告の動機について
「一応の交際関係にあったものの、自己の性的欲求を充足させるため、女子生徒(15)への悪影響を顧みることなく犯行に及んでおり、動機や経緯に酌むべき点はない」
と指摘。
特に2度目の犯行については、女子生徒(15)の両親との約束に反して犯行に及んだ点を重視して「本件の犯情は重く、酌量減軽をするかはともかく、基本的には実刑をもって臨むべき事案である」と判示した。
1審の福岡地裁は江副被告の動機について
「一応の交際関係にあったものの、自己の性的欲求を充足させるため、女子生徒(15)への悪影響を顧みることなく犯行に及んでおり、動機や経緯に酌むべき点はない」
と指摘。
特に2度目の犯行については、女子生徒(15)の両親との約束に反して犯行に及んだ点を重視して「本件の犯情は重く、酌量減軽をするかはともかく、基本的には実刑をもって臨むべき事案である」と判示した。





