政府は、全ての自転車利用者に対しヘルメット着用の努力義務を課す改正道交法を、来年4月1日から施行すると閣議決定しました。
これまでは保護者らに対し自転車用ヘルメットを13歳未満の子どもに着用させる努力義務が課せられていましたが、改正道交法の施行により来年4月1日からは、対象が全ての自転車利用者に拡大することになります。
警察庁の統計によりますと、去年までの5年間に自転車事故で死亡した2145人のうち、およそ6割が頭部に致命傷を負い、ヘルメット未着用者の致死率は着用者に比べ2.2倍ほど高いということです。
警察庁は、重大事故防止のためヘルメット着用を呼びかける一方、「ヘルメットはあくまで被害軽減のためのもので、事故を未然に避ける行動を心がけてほしい」としています。
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